傷病手当金って知ってますか?
「病気やケガで仕事を休まなきゃいけなくなったら、お給料はどうなるの…?」って不安ですよね。正直なところ、傷病手当金の存在を知らないまま無給で休んでしまう人が結構いるんです。
傷病手当金は、健康保険に加入している会社員・パートが、病気やケガで4日以上仕事を休んだときにもらえるお金。給料の約2/3が最長1年6ヶ月支給されます。妊娠中の切迫早産などでも使えるので、ママはぜひ知っておいてほしい制度です。
傷病手当金の計算式
計算はこうなります。
- 1日あたりの支給額 = 支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
ざっくり言うと、お給料の約67%がもらえると思ってOK。しかも非課税です。
月収別の支給額テーブル
| 月収(標準報酬月額) | 1日あたり | 月額(30日) |
|---|---|---|
| 18万円 | 約4,000円 | 約12.0万円 |
| 22万円 | 約4,889円 | 約14.7万円 |
| 26万円 | 約5,778円 | 約17.3万円 |
| 30万円 | 約6,667円 | 約20.0万円 |
| 36万円 | 約8,000円 | 約24.0万円 |
月収22万円の場合、月約14.7万円が最長1年6ヶ月もらえます。トータルだと約264万円。かなり大きな金額ですよね。
支給期間 — 通算1年6ヶ月
2022年1月の法改正で、支給期間が「暦日で1年6ヶ月」から「通算1年6ヶ月」に変更されました。これ、すごく大事な変更なんです。
- 以前:途中で復帰しても、支給開始から1年6ヶ月で打ち切り
- 現在:途中で復帰した期間はカウントしない。実際に休んだ日だけで通算1年6ヶ月
つまり、一度復帰してから再び同じ病気で休んだ場合も、残りの期間分をもらえるようになりました。
申請の流れ
ステップ1:会社に休職を申し出る
まずは上司に相談。医師の診断書があるとスムーズです。
ステップ2:傷病手当金支給申請書を入手
加入している健康保険組合のWebサイトからダウンロードできます。申請書は4枚構成。
| ページ | 記入者 | 内容 |
|---|---|---|
| 1枚目 | 本人 | 氏名・住所・振込口座 |
| 2枚目 | 本人 | 申請期間・病名 |
| 3枚目 | 医師 | 労務不能と認めた期間 |
| 4枚目 | 会社 | 出勤状況・給与支払い状況 |
ステップ3:健康保険組合に提出
会社経由で提出するのが一般的。申請から支給まで約1〜2ヶ月かかるので、早めに手続きしましょう。
有給休暇との使い分け
「有給が残ってるなら先に使ったほうがいい?」って悩みますよね。
- 有給のほうが手取りは多い(100% vs 67%)
- ただし、長期休職になる場合は有給を温存して傷病手当金に切り替える戦略もあり
- 最初の3日間(待期期間)は傷病手当金が出ないので、この3日を有給にするのが一般的
退職後も受給できるケース
びっくりする方も多いんですが、退職後も傷病手当金をもらい続けられるケースがあります。
- 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していたこと
- 退職日に傷病手当金を受給中(または受給条件を満たしている)こと
- 退職日に出勤していないこと
これを知らずに退職後に無収入になってしまう人がいるので、該当する方は必ず申請してくださいね。
妊娠関連での利用(切迫早産等)
切迫早産や妊娠悪阻(つわりがひどい場合)で仕事を休む場合も、傷病手当金の対象になります。
- 医師が「労務不能」と判断すれば申請可能
- 産前休業(出産予定日の42日前)に入る前の期間が対象
- 産休に入ったら「出産手当金」に切り替わる
「つわりで休んでるのにお金をもらっていいの?」って遠慮する方がいますが、健康保険料を払ってきた正当な権利です。堂々と申請しましょう。
まとめ
傷病手当金は給料の67%が最長1年6ヶ月もらえる心強い制度。申請しないともらえないので、病気やケガで長期間休む場合は必ず手続きしてくださいね。家計への影響が心配な方は手取り計算ツールで収支をチェックしておくと安心です。